債務整理の一つとして自己破産があります。自己破産とは一般的に多額の借金をもつ人の最後の 債務整理の手段と言えるかもしれません。
自己破産とは、借金を返せない人が、
必要最低限の資産を除き財産を失う変わりに、
すべての債務をチャラにすることです。
自己破産の申請をして、
裁判所から「申立人は支払い不能」と認められると、
破産手続きがはじまります。支払い不能かどうかの判断は、
申立人の収入や資産などによって決まります。
自己破産のメリット
■戸籍や住民票には載らない
■選挙権はなくなりません
■借金返済が免除
■弁護士等に依頼した場合、各債権者からの取り立てがなくなる
■日常生活に必要な家財道具、生活必需品は残る
自己破産のデメリット
■マイホームや資産価値の高い車等は差し押さえられる
■官報に自己破産が載る
■数年間は新借金やクレジットカードを作ることができません
■免責を受けるまでの間は、一部の職業につけない
■各金融機関が加盟している信用情報機関にブラックリストにのります(期間は約5~7年)
このように 債務整理としての自己破産を安易に決断すべきではないです。返済できないのか慎重に決断する必要があります。
