自己破産での債務整理は慎重に

債務整理の一つとして自己破産があります。自己破産とは一般的に多額の借金をもつ人の最後の 債務整理の手段と言えるかもしれません。

自己破産とは、借金を返せない人が、
必要最低限の資産を除き財産を失う変わりに、
すべての債務をチャラにすることです。

自己破産の申請をして、
裁判所から「申立人は支払い不能」と認められると、
破産手続きがはじまります。支払い不能かどうかの判断は、
申立人の収入や資産などによって決まります。
自己破産のメリット
■戸籍や住民票には載らない
■選挙権はなくなりません
■借金返済が免除
■弁護士等に依頼した場合、各債権者からの取り立てがなくなる
■日常生活に必要な家財道具、生活必需品は残る

自己破産のデメリット

■マイホームや資産価値の高い車等は差し押さえられる
■官報に自己破産が載る
■数年間は新借金やクレジットカードを作ることができません
■免責を受けるまでの間は、一部の職業につけない
■各金融機関が加盟している信用情報機関にブラックリストにのります(期間は約5~7年)
このように 債務整理としての自己破産を安易に決断すべきではないです。返済できないのか慎重に決断する必要があります。

債務整理による保証人との関係

債務整理をおこなうために、自己破産をすると保証人に迷惑はかかるのでしょうか。
迷惑を最小限にとどめたい場合には、保証人には正直に事情を話すようにしましょう。
債務者本人が自己破産をして免責されたとしても、それは保証人には何の影響もありません。
よって、債務者の他に保証人・連帯保証人がいるのであれば、
次回にはそちらに借金の督促がむかうことになるでしょう。
だからと言って、保証人に迷惑はかけられないから、 債務整理のための自己破産をためらったり、踏みとどまっても前に進めません。
ですから、自分が自己破産をする前に必ず保証人にも今の状況をごまかしなく話して、
その保証人をうまく巻き込まないような 債務整理の方法を考えることが最も良いでしょう。
場合によっては最悪、保証人も債務整理をおこなうために自己破産をするはめになるケースもありうるかもしれないですね。
とにかく重要なことですが、自分の保証人には債務整理や借金の全体について全てごまかしなく話すことが解決につながります。
そのような義務が債務者にはあるのです。自分の保証人には迷惑をかけたくない気持ちは分かりますが、解決させるために最善の方法を考えましょう。